きっぷの有効期間

きっぷとルールルール

新幹線のきっぷの有効期間についてご案内するページです。きっぷの有効期間は乗車券と特急券で異なり、乗車券は乗車距離によっても異なります。

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きっぷの有効期間とは

JRのきっぷには有効期間が定められています。有効期間とは、きっぷの券面に記された区間で列車に乗車できる期間のことです。

きっぷの有効期間は、乗車券と特急券で異なります。乗車券の有効期間は距離により異なります。自由席特急券は指定した乗車日1日限り、指定席特急券は指定された列車に限り有効です。

E6系

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乗車券の有効期間

新幹線に乗るのに必要なきっぷは、乗車券と新幹線特急券です。このうち、乗車券の有効期間は乗車距離によって異なります。

乗車券の有効期間は、100kmまで1日(当日限り有効)で、以下200kmまで2日、400kmまで3日、600kmまで4日、800kmまで5日、1000kmまで6日となっています。

たとえば、東京~大阪は600km以内なので4日、東京~新青森は800km以内なので5日です。

ただし、大都市近郊区間内だけを利用する乗車券は、距離にかかわらず有効期間は1日です。

乗車券の有効期間
営業キロ 有効期間
100kmまで 1日
200kmまで 2日
400kmまで 3日
600kmまで 4日
800kmまで 5日
1000kmまで 6日

営業キロが100kmを超える場合、乗車券の片道有効期間の計算式は以下の通りです。

有効期間早わかり計算式
  Xkm÷200km+1日=有効期間(小数点以下切り上げ)
  ※ Xは乗車距離。

乗車中に有効期間が過ぎた場合でも、途中下車をしなければ、そのまま券面に記された最終駅まで乗車できます。

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特急券の有効期間

新幹線の自由席特急券は、券面に記載された乗車日の当日限り有効です。事前に自由席特急券を購入する場合は、乗車日を指定して購入します。

指定席特急券は、券面に記載された指定列車に限り有効です。

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有効期間と途中下車

普通乗車券は、営業キロが100kmを超える場合、原則として有効期間内なら途中下車ができます。たとえば、東京→大阪のきっぷで、名古屋で途中下車して改札口を出ても、同じ乗車券で名古屋から大阪まで続けて旅をすることができます。

ただし、大都市近郊区間内だけを利用する乗車券など、途中下車できない場合もあります。

一方、新幹線特急券は途中下車できません。そのため、途中で改札口を出る予定があるなら、その駅までと駅からの別々の特急券が必要です。上記の例では、特急券は東京→名古屋と、名古屋→新大阪のそれぞれの区間を分けて買わなければなりません。

乗車券が当日限り有効(有効期間1日)の場合は、原則として途中下車できません。東京→小田原のきっぷで、新横浜で途中下車して改札口を出たら、残りの区間は無効になります。

途中下車についての詳細は、以下のページをご覧ください。

新幹線の途中下車
新幹線の途中下車についてご案内するページです。
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払い戻し期間

有効期間内のきっぷは、使用開始前であれば、原則として払い戻しが可能です(払い戻し不可のきっぷを除く)。

たとえば、10月1日出発の東京→新大阪の新幹線のきっぷ(乗車券と自由席特急券)を購入済みで、列車に乗れなかった場合、10月1日のうちなら、所定の手数料を差し引いて払い戻してもらえます。

10月2日になっても、乗車券は有効期間内ですので(東京~大阪の有効期間は4日)、払い戻しが可能です。自由席特急券は10月1日限り有効なので、10月2日になったら払い戻せません。

また、指定席特急券は、指定列車の発車時刻を過ぎると払い戻せません。ただし、原則として、同じ日の後続列車の普通車自由席に乗車できます。全車指定席の列車などでは取扱いが異なる場合があります。

払い戻しについては、以下のページをご覧ください。

新幹線の予約の取り消し・払い戻し
新幹線の特急券の取消や払戻についてご案内します。