新幹線の「都区内」「市内」「山手線内」の範囲とルール

きっぷとルールルール

新幹線のきっぷには、「東京(都区内)」「新大阪(市内)」「福岡(市内)」などと表示されていることがあります。こうしたエリアの範囲とルールについてご案内します。

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特定都区市内駅制度

JRのきっぷに「東京(都区内)」「福岡(市内)」などという表示がある場合、それぞれの都区内や市内なら、原則としてどの駅からでも利用できますし、どの駅でも降りることができます。これを「特定都区市内駅制度」または「特定市内駅制度」といいます。

たとえば、「東京(都区内)→大阪(市内)」というきっぷの場合、都区内(23区)のどの駅からでも乗車可能で、大阪市内のどの駅でも下車可能です。

このとき、どの駅で乗車・下車しても運賃は同じです。運賃は都市の中心駅(東京駅や大阪駅、博多駅など)を基準に計算します。

たとえば、荻窪駅でJRの改札口に入り、中央線で東京駅まで行き、東京駅から新幹線で新大阪駅まで行き、JR京都線で大阪駅まで行き、さらに大阪環状線と桜島線でユニバーサルシティ駅まで行っても、追加料金はかかりません。荻窪駅は東京都区内、ユニバーサルシティ駅は大阪市内だからです。

ただし、当該都区内・市内では途中下車はできません。上記の例の場合、荻窪駅で改札口に入ったら、東京駅でいったん改札口を出て入り直す、ということはできません。

東京山手線内駅特例

「東京山手線内」という表記もあります。これも基本ルールは同じです。山手線内発着のきっぷの場合、山手線内のどの駅からも乗車可能で、どの駅でも下車可能です。ただし、山手線内での途中下車はできません。

東京駅

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都区内、山手線内、市内の指定のルール

購入したきっぷが「都区内」発着になるか、「山手線内」発着になるかの指定にはルールがあります。

東京発着のきっぷのうち、距離が101kmから200kmまでのきっぷが「山手線内」になり、距離が201km以上になると「都区内」の扱いになります。

同様に、大阪や福岡などの「市内」も201km以上の場合に指定されます。

指定ルールに満たない距離の場合は、「東京→新横浜」や「新大阪→西明石」など、一つの駅だけを指定したきっぷになり、他の市内駅は利用できません。

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特定都区市内駅11都市の範囲

特定都区市内駅エリアは、全国の11都市に指定されています。「東京山手線内」を加えると、全国に12エリアが存在します。

11都市12エリアの範囲は以下の通りです。

札幌市内

札幌市内駅の範囲

仙台市内

仙台市内駅の範囲

東京都区内・山手線内

東京都区内駅と山手線内駅の範囲

横浜市内

横浜市内駅の範囲

名古屋市内

名古屋市内駅の範囲

京都市内

京都市内駅の範囲

大阪市内

大阪市内駅の範囲

神戸市内

神戸市内駅の範囲

広島市内

広島市内駅の範囲

北九州市内

北九州市内駅の範囲

福岡市内

福岡市内駅の範囲

これらのエリアでは、すべて同じルールが適用されます。「大阪市内」も「福岡市内」も、ルールは同じです。

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特定都区市内駅制度が適用されないきっぷ

JRの通常運賃料金のきっぷは、すべて特定都区市内駅制度が適用されます。ただし、一部の格安チケットは適用外です。

たとえば、IC乗車券を利用する東海道新幹線の「EX予約サービス」「スマートEXサービス」では、特定都区市内駅制度は適用されません。同様に、東北・上越・北陸新幹線などの「新幹線eチケット」「えきねっとトクだ値」などでも、特定都区市内駅制度は適用されません。

また、旅行会社が販売する「ぷらっとこだま」や「バリ得こだま」も特定都区市内駅制度の適用外です。

これらのきっぷは、新幹線の駅と駅の間においてのみ有効です。たとえば、荻窪駅~東京駅や大阪駅~新大阪駅は別運賃がかかります。